さて、今回は金融機関で借りた残債についてのお話です。
売却する物件を住宅ローンで購入している場合は、土地建物に抵当権が設定されています。
抵当権は、借りている資金の返済が滞った場合に、対象となっている物件を差押して、競売により、物件処分を行い資金を回収する権利をいいます。
この抵当権があると、新たな買主になったとしても、前所有者が資金を返済しない限り、抵当権を行使して、物件が処分されてしまいます。
契約書にも売主の責任において、抵当権を抹消することが明記されているので、そのままの状態では売買は不成立となります。
他人へ所有権が渡ってしまうことを避けるために、新しい買主へ所有権が渡る前に住宅ローンを返済し、抵当権を抹消することが必要となります。
実際には、売買代金で返済するケースが多いので、その場合は所有権移転と抵当権抹消を同時に行います。
要するに、売れた売却代金で金融機関の残債を返すことです。
購入者も住宅ローンで購入するためには、買い手の金融機関とも打ち合わせをしておく必要があります。
また、抵当権抹消の書類は、金融機関から取り寄せることになります。
個人情報に関わる件ですので、まずは売主から銀行に連絡をいれます。
金融機関によっては、2週間から1ヶ月ほどかかりますので、予め連絡をしておきましょう。
実際のやり取りは、司法書士が行うのがスムーズです。
金融機関へは、不動産を売却することになったので、抵当権抹消については司法書士から連絡させることを伝えて下さい。
また、残債額も必ず確認しておくようにして下さい。
そして、不動産会社の営業担当にも報告して、取引についての段取りをしてもらうようにしましょう。