土地査定の価格基準とは?

 

 

 

土地の価格には、実勢価格を含めると、4種類あり、「一物四価」と言われています。

 

公的土地評価としては、

 

「地価公示価格」

「相続税路線価」

「固定資産税評価」

 

の3種類となります。

 

地価公示価格は、土地売買の指標となり、不動産鑑定士が土地の正常な価格を求める時の基準となる価格です。

 

また、公共事業用地や収用させる土地の適正な保証金額を算定する基準ととして用いられます。

 

相続税路線価は、相続税や贈与税の算出の基礎となります。

 

固定資産税評価は、固定資産税・都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出基礎となります。

 

地価公示価格は、時価(実勢価格)とほぼ同一水準となり、毎年3月中旬ごろに発表されます。

 

相続税路線価は、公示価格の8割程度となり、土地に面した道路に平米あたりの価格が、設定されています。

 

固定資産税評価は、公示価格の7割程度になります。

 

これらの情報から、自分の所有している土地の机上査定を自らすることが可能です。

公示価格は、毎年3月中旬ごろに発表されますので、新聞やインターネットで確認することができます。

 

しかし、すべての地点は掲載されていませんので、近隣の地点をチェックするようにします。

 

また、路線価も、国税庁のホームページからインターネットで確認することが可能です。(地域や道路によっては、路線価が掲示されていないところもあります。)

 

固定資産税評価は、毎年届く固定資産税通知書に記載されていますので、こちらを参考にすると良いでしょう。

 

査定を依頼した時には、これらの情報が実査定書に記載されているかを確認することが重要です。

できれば、ご自身で以上の価格を確認しておき、おおよその土地価格を見ておくようにして下さい。

 


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