
事前に権利関係者全員の同意を得なければ、売れた時に権利関係が抹消されない恐れがあり、その時は売買が流れてしまいます。
そのような事態を避けるためにも、慎重にことを進めていき、一つ一つ権利者を回り、同意を得ることができました。
重要事項説明の中には、【所有権にかかる権利に関する事項】と、【所有権以外の権利に関する事項】というのがあります。
【所有権にかかる権利に関する事項】が「なし」の場合は、不動産登記簿に所有者だけが記載されています。
「あり」となると、【差押】や【仮登記】がされている可能性があります。
また、【所有権以外の権利に関する事項】で「あり」となっていると、【抵当権】などの担保権や【地上権】などの用益権がついている可能性があります。
不動産売買契約書の中には、「負担の消除」という条文があります。
これは、引渡し前までに「買主の完全な所有権」の行使を阻害する一切の負担の消除すると記載されています。
権利負担付きでの売買も可能ですが、これは抹消を前提にした特殊な場合のみです。
抹消を前提にしないものは、権利行使されない保証はありませんので、第三者へ譲渡される恐れが出てきます。
このような権利関係が付帯する不動産を売却される場合は、担当者へは最初の段階から権利者情報を提示する必要があります。
そして、不動産登記簿には記載はないけれども、後から権利について登記される恐れがある場合も伝えておくようにしましょう。