
不動産売買時も事前の点検が、これから重要視されてきます。
改正宅地建物取引業法とはどういうものかというと、既存住宅を個人間で取引する際の建物診断に関する規定になります。
従来の取引では、個人間売買の場合、「現状渡し」という引渡しが一般的でした。
改正宅地建物取引業法により、取引時の説明には、専門会社による建物診断の有無記載が義務付けられます。
建物診断をしている場合は、その結果を開示し、買い手に確認してもらうことになります。
事前準備なくして、建物診断をした場合に、不具合が見つかり、そのことで売り手が不利な状況に陥る恐れが出てきます。
そういう状況に陥らないためにも、事前建物診断をして、取引に準備をすることが必要になってくるでしょう。
そして、売り出す前に、自ら不具合を感じている場合は、事前診断し対策をしておかなければなりません。
実査定を依頼するときには、建物診断にどう対応してもらえるかを、担当者に聞くようにして下さい。
そして、事前に不具合がある場合は、公開する前に事前建物診断を行いましょう。
そして、専門会社からも建物の状況をよく聞いて、担当者と対策を立てるようにして下さい。