
登記の際に掛かる司法書士費用
不動産売却時の諸経費の中に、司法書士費用があります。
地域により、売主の負担額は、若干異なります。
これは、売り渡しの書類作成費用が売主負担の地域と買主負担となる地域があるからです。
函館地域では、売り渡し書類作成費用は、売主には掛からないのが一般的です。
司法書士に依頼するものとしては、主なものは3つあります。
一つ目は、「相続登記」です。
相続した物件を売り渡しする時は、名義は相続人に変更しておく必要があります。
被相続人の調査をして、戸籍などの書類をとり、遺産分割協議書を作成してもらい、法務局に提出してもらいます。
そして、二つ目は、「住所変更登記」です。
物件の所有権移転した時に、登記した住所から変わっている場合は、売り渡し前に登記する必要があります。
その場合は、住民票で前住所が記載されているので、登記する際に用意します。
複数回にわたり、住所変更している場合は、戸籍の附票をとり、謄本上の住所と繋がるようにします。
3つ目に必要なのが、「抵当権抹消登記」です。
銀行ローンが残っている場合は、売り渡しの時に、抵当権設定を解除する必要があります。
予め金融機関に書類を用意してもらい、売り渡しと同時に抹消の手続きをします。
これらの手続きは、抵当権抹消登記以外は、事前に済ませておくことができます。
また、司法書士に知り合いがいれば、売主さまで依頼することもできますし、不動産会社から紹介してもらうことも可能です。
引渡し前には、不動産会社から登記に関する事項の説明があります。
引渡し前には、事前に見積もりをもらい、必要書類を準備しておきましょう。