
※写真はイメージです。
函館地域の不動産売買の状況ですが、意外と、まだまだ動きがあります。
古家付きの土地ですと、契約してから解体して、引き渡しすることが多いので、解体業者も年内はフル稼働のようです。
居住していた空き家を売った場合、所有期間に関係なく、三千万円までの特別控除が適用になる特例があります。
これは、自分が住んでいた家を売るか、敷地や借地権を売ることが該当します。
以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する12月31日まで売ることが条件となります。
住んでいた家を取り壊した場合は、
1.その土地売買契約が、家を壊してから1年以内に締結されていること。
2.住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
以上の2つ要件が必要になります。
取得価格がわからなくなってしまった土地ですと、売却した価格の5%が取得費となります。
この場合は、確実に譲渡益が出ますので、条件に当てはまる居住していた家屋なら特別控除が適用になります。
空き家になってから、3年経過しているようなら、この特例を受けるのは、今年の12月31日までとなります。
あなたの家が、もし該当しているようなら、早めに専門家に相談してみてはいかがでしょうか?