
不動産契約するときに、天災地変による解約があることをご存知でしょうか?
これは、民法による危険負担からきております。
契約をすると、物件の危険負担は買主に移行すると定められています。
しかし、不動産は契約をしてから、引き渡しするまで、大抵時間がかかります。
買い手が住宅ローンで購入する場合は、契約を交わした後に、銀行本審査を行います。
本審査承認後に、ローン契約を結び、融資の実行が行われます。
また、売主側でも、契約した後に、退去したり、測量や解体を、引き渡し前までに行ったりします。
その間に天災地変が起こらないとは限りません。
引き渡し前に、本来の目的が達せられない場合は、契約を解除できると定めています。
本来の目的とは、買い手にとっては、いろいろと解釈があると思います。
通常は、一戸建ての場合は、修繕しても住めなくなることを示します。
家が傾いたとか、火災で焼失したとか、ということが、例としてあげられます。
天災地変についての条項は、通常の契約書式ですと、必ず盛り込まれています。
契約前には、不動産会社の担当者に疑問があれば、必ず説明を受けるようにしておきましょう。