天災地変時の不動産契約について

 

 

不動産契約するときに、天災地変による解約があることをご存知でしょうか?

これは、民法による危険負担からきております。

 

契約をすると、物件の危険負担は買主に移行すると定められています。

しかし、不動産は契約をしてから、引き渡しするまで、大抵時間がかかります。

 

買い手が住宅ローンで購入する場合は、契約を交わした後に、銀行本審査を行います。

本審査承認後に、ローン契約を結び、融資の実行が行われます。

 

また、売主側でも、契約した後に、退去したり、測量や解体を、引き渡し前までに行ったりします。

その間に天災地変が起こらないとは限りません。

引き渡し前に、本来の目的が達せられない場合は、契約を解除できると定めています。

 

本来の目的とは、買い手にとっては、いろいろと解釈があると思います。

通常は、一戸建ての場合は、修繕しても住めなくなることを示します。

家が傾いたとか、火災で焼失したとか、ということが、例としてあげられます。

 

天災地変についての条項は、通常の契約書式ですと、必ず盛り込まれています。

契約前には、不動産会社の担当者に疑問があれば、必ず説明を受けるようにしておきましょう。

  


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