
不動産登記には、対抗力があっても、公信力はありません。
対抗力とは、登記を行うことで権利を第三者に法的に主張できることいいます。
公信力とは、登記をしている人が、真の所有者であることをいいます。
登記簿に記載されている人が、真の所有者とは限らず、法的に主張できるに過ぎないということになります。
既に相続になっている土地建物を、そのまま亡くなった人の名義のまましているケースがあります。
亡くなった人から、第三者の名義に移転することはできませんので、相続登記をする必要があります。
この事件についても、直ぐに相続登記すればよかったのですが、そのまま放置したために悪用されてしまったわけです。
相続した不動産があれば、売却前に登記を済ませておくことが大切です。
登記することで、対抗力ができますので、他人に対して不動産の所有権を主張することができます。
また、売却が決まった後に行うと、時間がかかったり、権利者の間で纏まらず、時間がないために、売買できないことがあります。
そうならないためにも、相続した不動産に関しては、速やかに相続人への登記を行うようにしてください。