契約時の土地境界明示について

 

 

 

不動産売却する時の諸経費の中で、測量費というものがあります。

 

土地や土地付き建物物件であれば、土地の面積を予め表示しなければなりません。

その面積は、公募面積といって、登記簿謄本で確認した面積になります。

 

その面積と実際に計測した面積が一致すれば問題がないのですが、実際の面積と違う場合もでてきます。

尺貫法時代の測量は精度が低かったため、それ以降測量してない場合では、再度引き渡しまでにする必要がでてきます。

 

また、境界杭が見当たらない場合も同様で、再度測量しなければなりません。

これは、不動産売買契約書では、引き渡しまでに売買の目的となる土地の境界を明示する義務を売主は負うとしています。

 

この場合、買主側より筆界確認書の作成を求められると、隣地所有者の拒否や不同意があると取引ができない可能性が出てきます。

 

リスクを回避するには、過去に測量した時の資料を用意しておきます。

測量図面がない場合は、法務局で土地測量図が取得できるか確認します。

 

そして、実際に現地で境界の有無を確認をしておくようにします。

もしなければ、依頼する不動産会社に事前に調査してもらって下さい。

 

そして、引き渡し時にスムーズに測量ができるように、隣地の調査を事前に行ってもらうようにしておきましょう。

 


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