
家が古いけど、買った人からクレームがきてしまったら、、、
中古住宅は、経過年数によって、次第に劣化が生じて、傷みが出てくる場合があります。
それは、売り出し価格にも影響し、それらの傷みを考慮した値付けをするのが通常です。
後々のトラブルを避けるために、「告知事項」というものがあります。
買い手は、告知事項に記載された事項を知った上で、購入することになりますので、契約前には必ず行うようにします。
告知事項には、「付帯設備表」と「物件状況等報告書」というものがあります。
「付帯設備表」については、どのような設備があるをチェックし、買主へ報告します。
また、契約書には、付帯設備の瑕疵担保責任は、売主は負わないとありますが、不具合等などについて明らかな場合は、しっかり明記しておくことが大切です。
「物件状況等報告書」については、トラブルとして多い、
・雨漏り
・シロアリの害
・建物構造上主要な部位の木部の腐食
・給排水設備の故障
を明記していきます。
これらに間違った報告があると、後からトラブルの原因になりますので、不具合や補修した経歴があれば、しっかりと明記しましょう。
また、アスベスト建材仕様の有無や耐震診断を行なったかどうかの記載もあります。
周辺環境についてのことや過去に事件・事故・火災があったことも報告し、買い手に確認してもらうようにします。
告知したことを承知の上、購入することの証として、売主と買主で署名捺印して書類を取り交わしておきます。
建物診断(インスペクション)をしっかりと行わないと、後からトラブルが起きてしまう原因になります。
不具合があることを説明せず、買い手に売主と業者が訴えられて、損害賠償を双方が支払うことになった事件も過去に多数起きています。
依頼する不動産会社で、購入後のトラブル回避のために、建物診断を行なって報告書を作成してもらえるかを確認しておくようにして下さい。