売買契約書のポイント2(住宅ローン利用の場合)

 

 

 

売買契約を行う前に、必ず確認しておくポイントとして、「住宅ローン特約」というものがあります。

住宅ローン特約とは、買主の住宅ローン審査が通らなかった場合、契約を白紙撤回できるというものです。

 

契約をした後に決済できなければ、買い手はペナルティーとして違約金を支払うことになってしまいます。

金融機関の判断で審査に通らなかった場合は、融資は実行されないので、現金以外では決済をすることができなくなってしまいます。

 

買い手に落ち度がなく、金融機関の判断により融資が実行されないのであれば、買い手にペナルティーを課すというのは、あまりにも酷なことですよね。

 

そこで、買い手のせいでなく融資が実行されない場合は、違約金が発生しないための特約を契約書に入れることが通例となっています。

 

融資審査が通るか通らないかは、売主には関係がないことですが、この場合は、受領済みの手付金などは、無利息で買主に返還しなければいけません。

 

契約時に仲介手数料を受領する不動産会社もありますが、これも無利息で売主・買主へ返金することが義務付けられています。

 

融資本審査は、通常は契約後に行うことになっています。

この審査については、たとえ不動産会社でも金融機関に書類を提出してみないとわからないものです。

 

確かに、買い手が融資利用する場合の契約が、それでは不安定になってしまいます。

売り手としては、買い手が融資利用の際には、審査に通るか通らないかというように、いつも心配していないのでしょうか?

 

不動産会社によっては、ぶっつけ本番で融資審査を通そうととする会社がありますが、こういうやり方には気をつけて下さい。

契約を交わしても、審査が通らなかった場合は、これでは全てが徒労に終わってしまいます。

 

それでは、何かいい方法があるのでしょうか?

方法としては、まず最初に購入したいという買主が住宅ローンを利用する際には、「事前審査」を行なってもらいます。

 

事前審査には、契約書類や重要事項説明書の添付は必要なく、申込書、物件資料と買い手の収入などが分かる書類があれば受けることができます。

 

審査日数も、1日から長くても一週間くらいで回答が届きますので、その結果により、契約を締結する流れになります。

 

事前審査を行うことで、契約上に融資特約を付けたとしても、買い手の与信上の問題で融資審査が取らないことは回避できます。

それでも、金融機関の判断で融資が通らなかった場合に備えて、融資特約の期間は短めに設定しましょう。

 

金融機関で融資が通らないのに、あまり長く設定すると、その期間は他の人に売ることができなくなってしまいます。

 

買い手が融資特約をつけて契約したい場合には、

 

●事前審査で仮承認を受けているか?

●融資利用特約期間は長めに設定してないか?

 

この二つのポイントをしっかりと売買契約書で確認するようにして下さい。

  


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