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土地や住宅の売買を行う際の契約書は、通常は不動産会社で作成します。
そして、その内容については、ある一定基準により決められています。
ですので、契約書自体は、売主、買主どちらかが有利になるような内容ではありません。
特に大手の会社では、形式が変えられない書式のため、融通が効かない契約書になることもあります。
また、不動産会社が守らなければならない「宅地建物取引業法」により、「契約書に明記する事項」は明確に定められています。
ですので、契約書そのものについては、宅地建物業の免許を持っている不動産会社であれば、安心してもらって大丈夫です。
しかし、売主としてしっかりと確認しなけれがならないことがあります。
それは、「手付金」です。
この手付金は、契約をしたことを証するお金です。
また、契約から一定期間は、手付金をもとにして無条件に契約を解除できるというものです。
手付金による契約解除については、「解除する理由」は、一切問われることはありません。
買い手は、「支払い済みの手付金を放棄」して、契約を解除できます。
逆に売り手は、「受領済みの手付金に手付金同等額を合わせて買主に支払う」ことで契約をキャンセルできます。
業界では、「手付け倍返し」という言われています。
それでは、「手付金を放棄して契約をキャンセルする買い手がいるの?」ということですが、たびたびキャンセルになるケースがあります。
例えば、手付金が少額の場合、買い手が、「他にもいい物件があったので、こちらをキャンセルしてそちらに決めました。」ということが起こります。
その際に、売り手であるあなたは、「ちょっと待って下さい!」と言いたいところですが、買い手がキャンセルを撤回しないようなら、それ以上どうすることもできません。
そうなると、売り手としては、契約解除されないように、手付金は多ければ多いほど良いということになります。
また、手付解除ができる期間というのが定められています。
こちらも、長い期間を設定しておくと、解除されてしまう恐れが出てきます。
一般的には、「売買契約の日から2週間程度」の期間を設けます。
売買契約書をチェックするときには、
●手付金の額は少なすぎないか?
●手付解除の期間は短すぎないか?
を、しっかりと確認するようにしましょう。