
早く手放しておいた方がいいものとして、建築基準から外れた建物があります。
建築基準法や都市計画法などの法令・条例から逸脱して建てられたものが少なからずあります。
家を建てる際には、まず建築確認申請を受ける必要があります。
そして、建物を建て終わると、完了検査が行われます。
ここで、建築確認で特に問題がなければ、検査済証が発行されます。
銀行によっては、住宅ローン本審査の時に、建物の検査済証の提出を求めてきます。
かつては、検査済証がなくても住宅ローンが受けられたので、建築確認申請時と違った建物を建てることがよくありました。
これには、二つの理由が考えられます。
一つ目の理由として、税金面です。
延べ床面積が広いと、固定資産税等の税金が高くなります。
それを抑えるために、確認申請時は実際よりも狭い面積にして、故意に完了検査を受けないようにしていた時代がありました。
二つ目の理由として、建ぺい率、容積率、斜線制限などから外れた建物をつくることがあります。
用途地域によっては、都市計画法で決められている範囲を超えてしまうことがあります。
この場合も、完了検査を受けた場合は、検査済証は発行されません。
この状態で検査をすると、是正勧告を受ける可能性があり、最終的には行政指導に従わなくてはならなくなります。
当時はあまり厳しくなかったので、法令や条例に違反して建てて、検査済証をもらわなくても、銀行融資が下りた時代がありました。
ただし、現在ではこのような建物は、買い手がついても、住宅ローンが年々借りづらくなっており、その厳しさは、これから益々高まっていくことが予想されます。
そうなると、現金での購入しか方法がなくなってしまうので、査定価格も下がってしまいます。
また、検査済証があったとしても、後から増築やリフォームをして、建築基準から外れてしまった建物も、要注意です。
このような建物をこのまま所有しているなら、早めに売却を検討することをおすすめします。
建築検査済証は、新築時に検査を行っていないと、後から検査を受けて発行してもらうことができません。
まずは、ご自身の建物についても確認申請書と検査済証があるか、確認をとってみて下さい。
そして、書類が無い場合は、当時の経緯について思い出してみて、どうだったかを担当者へ教えましょう。
そして、どのような対策をとったらいいのか、アドバイスを聞いておくのがいいでしょう。