既存住宅かし保険について

 

 

新築の建物は、施工会社で10年間の瑕疵保険をつけることが義務付けられています。

 

また、不動産会社が売主である中古住宅も、引渡し後2年間の瑕疵担保責任が定められています。

この間に、売主が知り得ないような瑕疵(欠陥のこと)が発見された場合、買主は売主へ補修を請求することができます。

 

中古住宅の場合は、つい最近までは、当事者間での合意によるところだけでしかありませんでした。

多くの場合は、「瑕疵担保責任は負わない」という契約内容で、保証なしで売買されているのが実情です。

 

引渡し後に、何か不具合があり、それを保証するとなると、費用が多額にかかることがあります。

多くの売り手が、引渡し後までの責任を負いたくないと考えています。

 

それでは、買い手は安心して購入することはおろか、何かあったら自分で責任を負うことになるため、これでは恐ろしくて中古住宅に手を出せません。

 

そこで、国の支援をうけた形で、「既存住宅売買瑕疵保険」が生まれました。

中古住宅を建物検査をして、ある一定基準をクリアすると、瑕疵保険に加入することができます。

 

保険の対象になるのは、柱、基礎などの構造耐力上主要な部分」と「外壁、屋根などの雨水の侵入を防止する部分」です。

給排水管路、給排水設備・電気設備については、保険法人によっては保証を追加することも可能です。

 

瑕疵保険付きの中古住宅であれば、買い主としては、購入後に欠陥が発覚した場合でも保険で対応してもらえるので、安心して購入することができます。

 

また、瑕疵保険に加入している建物は、税制上の特典がついてきます。

木造で20年以上経過しているものでも、住宅ローン減税が適用され、登録免許税の軽減措置が受けられるようになります。

 

購入する側としては、税金が安くなり、尚且つ保証が受けられるため、通常の物件と比べ付加価値が上がります。

 

瑕疵保険に加入するためには、インスペクション(建物診断)とは別に、引渡し前に検査会社で資格者に検査をしてもらう必要があります。

検査の結果、補修するべき点が見つかった場合は、補修してから再検査を行い、検査にパスすれば、保険証書が発行されます。

 

検査では、基礎、外壁のチェックや床下、小屋根裏の状況を確認したり、傾きなども計測していきます。

検査は2時間程度で、数日で検査結果が送られてきます。

 

中古住宅でも瑕疵保険の利用は、今後増えてくると予測されています。

建物の販売に入る前から、瑕疵保険の加入基準について満たしているかどうかを知っておくことが、今後は必要になってくるでしょう。

 

売却査定を依頼する際には、瑕疵保険に加入できるかどうかも、担当者へ聞いておきましょう。

 


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