住宅ローン減税を不動産売却に活かす

 

 

住宅をローンで購入する際に、家を買った人が申請すると、本来払うべき所得税・住民税が控除される制度です。

新築に限らず、中古でも住宅ローン減税は適用になります。

 

これは、家を購入する人が使える制度なので、売る側には関係ないと思っている方もおられますが、そうではありません。

購入する人にメリットがあるということは、当然【売りやすい】ということです。

同じような売り物件と比べられた場合に有利な条件で販売ができるわけです。

 

住宅ローン減税で、150万円の節税ができる家とそうでない家があったら、前者を選べば、150万円安く家を購入したのと、同じことになります。

 

住宅ローン減税が適用になると、年末時点の住宅ローン残高の1%にあたる額が所得税および住民税から控除され、それが10年間続きます。

住民税から控除される場合は、所得税から控除しきれなかった残りの部分で、上限額(13万6,500円)が定められています。

 

売主が個人の場合、最大控除額は10年間合計で400万円です。(平成33年12月31日まで)

これは、年末時点の住宅ローン残高が4,000万円以上が10年続いたケースに該当します。

 

この場合、4,000万円 X 1% = 40万円が、本来支払うべきだった所得税から毎年差し引かれ、それが10年間継続するということです。

 

認定長期優良住宅や低炭素住宅については、最大控除額が100万円増えて、500万円まで減税を受けることができます。

この住宅ローン減税が適用される有無について、不動産売買ではとても大切な要素です。

 

なぜなら、住宅を購入する70%以上の方が、住宅ローンを利用して購入するため、購入する方への説明は必須事項になっています。

それでは、どうすれば住宅ローン減税が適用になるのでしょうか?

 

次のブログで、住宅ローン減税が適用になる要件について、お話していきます。

  


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