
物を売って儲けが出れば、税金がかかってきます。
不動産も一緒で、売却して利益がでたら、税金がかかってきます。
不動産を売った時にかかる税金を、「譲渡所得税」といいます。
譲渡所得税は、次のように計算します。
譲渡所得税額 = 課税譲渡所得 x 税率(所得税・住民税)
このうち、「課税譲渡所得」の計算は、次のようになります。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除
譲渡収入金額は、不動産を売った時の売却代金になります。
取得費は、不動産を購入した時の費用のことです。
取得費としてあげられるのは、購入時の仲介手数料、契約書に貼る印紙代、登記費用、不動産取得税、取得後支出した補修・改修費用などがあります。
また、購入当時から何十年も経過すると、当時の領収書や契約書などが証明するものがない場合があります。
その時は、売却価格の5%を概算額として、取得費に計上することができます。
譲渡費用は、売却したときにかかった仲介手数料、測量費、契約印紙代などです。
「特別控除」とは、マイホームなどを売った時に譲渡税がかかる場合に、ある条件を満たせば、特例として税金の控除が受けらる額となります。
特別控除の適用がなく、譲渡収入から取得費と譲渡にかかった費用を差し引いた金額がプラスになれば、最終的に譲渡税が課税されます。
そして、大切な点として、税率は住宅を取得してから売却するまでの期間によって、大きく変わってきます。
期間5年以下は「短期譲渡所得」で、期間5年超は「長期譲渡所得」となります。
税率は、短期で39.63%(取得税30.63%、住民税9%)、長期で20.315%(取得税15.315%、住民税5%)となります。
例として、課税譲渡取得が、800万円だったとすると、短期譲渡なら317万400円、長期譲渡なら162万5,200円になります。
長期譲渡では、短期譲渡のほぼ2倍の税金を支払うことになります。
短期と長期の区別は、所有期間によって決まります。
売却した年の1月1日現在において、所有期間5年以下か、5年を超かにより区別が決まります。
例として、2013年6月2日購入した物件の引き渡しがあり、2018年7月1日に売却して引き渡した場合について見てみましょう。
所有期間は、暦では5年1ヶ月なので、5年超となります。
しかし、税務上の所有期間は、先ほども説明したように、売却した年の1月1日となりますので、「2013年6月2日から2018年1月1日」となり、4年7ヶ月となります。
不動産売却する際には、短期か長期かで税率が大きく変わりますので、訪問査定の際には、不動産会社の担当者へ確認してもらうようにして下さい。
また、特別控除が適用されるか、されない場合は実際にどのくらいの税金がかかるかを、不動産会社に調べてもらうようにしましょう。