.jpg)
売却によって利益が出たとしても、ある条件をみたせば、控除を受けて譲渡税を減らすことができたり、控除の範囲内であれば、支払いをしなくて済む場合があります。
自宅を売って譲渡税が生じた場合、譲渡所得が3,000万円の範囲内なら課税されない特別控除があります。
計算式は以下の通りです。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
自宅を売却した時に、儲けが3,000万円以下であれば、譲渡税がかからないということになります。
しかし、この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
先ず一つ目は、所有者が住んでいる住宅であることが条件です。
親の家を贈与や相続を受けた子が売却した場合、本人が現在住んでいることが必要になります。
二つ目の条件は、以前住んでいた住宅の場合には、「住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること」が必要となります。
例えば、平成27年7月8日から住まなくなった場合、平成30年12月31日までに売却したなら譲渡税がかからないことになります。
三つ目の条件は、売却した年の前年、前々年において、「居住用財産の3,000万円の特別控除」、または「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」などの適用をうけていないことになります。
つまり、前々年、前年に別の不動産を売却して特別控除をうけている場合は、連続しては適用は受けられないということになります。
例えば、自分の自宅を売却して特別控除を使った後に、親から相続した家に住み売却して譲渡益がでた場合、一度目の売却から2年経ち、翌年にならないと適用にされないと覚えておいて下さい。
四つ目の条件は、配偶者、直系血族(親、子、孫)や同族会社への売却以外のものとなります。
売却後に、その家屋に住み続ける親族も適用外となりますので、注意が必要です。
五つ目は、「実質的に居住している家屋」であることが条件となります。
別荘など主として趣味、娯楽または保養のために所有して、たまにしか住んでいないのであれば、特別控除の適用除外となります。
また、相続によって取得した空き家の場合は一部制度が見直されていますので、売却査定をした時には、担当者へ確認をしておきましょう。