損しても売却した方が得?

 

 

今回は、「居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」についてのお話です。

 

自宅を売却し、新しい家を購入し住み替えをした場合に、売却損が発生することがあります。

このために、住み替えが進まないことは、日本の住宅流通促進にとって大きなマイナスです。

 

それを緩和させるため、平成30年1月1日~平成31年12月31日の間に特例措置を定めました。

この場合、一定条件を満たせば、給与所得などほかの所得と損益通算できます。

 

さらに、損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失は、売却の年の翌年以後3年以内であれば繰り返して控除することができます。

 

一定条件は、譲渡資産(売却不動産)と買換不動産(購入不動産)についてあります。

 

まずは、売却不動産については以下の通りです。

 

・自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。

・以前に住んでいた住宅の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。

・売却の年の1月1日おける所有期間が5年を超える住宅であること。

・売却した年とその前年3年間に、ほかの譲渡損失の繰越控除の適用を受けていないこと。

 

そして、購入不動産の一定条件については以下の通りです。

 

・譲渡資産を売却した前年1月1日から売却した年の翌年の12月31日までに日本国内にある買換え資産を取得すること。

・買換資産取得の年の翌年12月31日までに居住すること、また、その見込みであること。

・その家屋の居住部分の床面積が50㎡以上であること。

・繰越控除を受けようとする年の12月31日において、買換資産に係る住宅ローンが10年以上の期間あること。

 

また、全体的な条件としては、

 

・繰越控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

・売却する年の前年、前々年に、「3,000万円の特別控除」「特定居住用財産の譲渡損失の特例」「居住用財産の軽減税率の特例」の適用を受けていないこと。

 

そして、特別の関係をもつ親族などの取引は除かれます。

 

親子や夫婦をはじめ、生計を一にする親族、家屋を売却した後その売却した家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人などが含まれます。

 

なお、この買換えた場合の繰越控除は、住宅ローン減税と組み合わせて使うことができます。

 

以上の税制上の特例をうまく併用できれば、無駄なく節税ができ、住み替えのための売却をうまく進めることが可能です。

 

実際の税制はもう少し複雑になっていますので、不動産会社の担当者や税理士などに事前に相談すると良いでしょう。

  


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