
不動産購入申込書には、買い手の希望価格だけではなく、ほかの希望条件も記入されています。
価格だけにとらわれていると、その他の部分で折り合わず契約ができない場合もありますので、他の条件も確認しておくことが大切です。
その他の内容もしっかりと確認して、折り合わない部分については、条件交渉をすることになります。
今回は、その中で「手付金」について取り上げて説明していきたいと思います。
手付金とは、売買契約の際に買い手が売り手に支払うお金で、売買代金の一部に充当するものです。
売買契約の次に行われる売り物件の引き渡しの段階で、売り手は残りの額を受け取ることになります。
一昔前は、手付金は売買代金の1割程度を入れてもらうのが一般的と言われていました。
現在では、現金での決済以外(住宅ローンなどの銀行融資)ですと、1割も入れるのは稀なケースになっています。
住宅ローンでの購入ですと、諸経費なども含めて物件価格のほぼ全額が融資で賄われるとために、手持ちの資金を使わなくても、物件購入が完了してしまうからです。
売買契約後に、手付解除できることを契約書上では唱っています。
買い手は手付金を放棄することで、売り手は手付金を返却してさらに同額を上乗せして買い手に支払うことで、売買契約を破棄することができます。
買い手から放棄することを「手付流れ」、売り手から放棄することを「手付倍返し」といいます。
ここで、手付金額が少ないと、売り手と買い手にとっても契約は不安性なものになります。
例えば、買い手が他の物件でいい物件があったため、一度契約した物件を破棄したいと思った時に、手付金5万円だと簡単にキャンセルになったりします。
でも、100万円の手付金を払っていたならば、そう簡単には手付放棄できないことになります。
手付解除の条文は、手付金が少額の場合は、あえてつける必要はなく、違約解除としておくことも可能です。
違約解除は、予め売買契約の20%まで定めることが可能です。
1,000万円の物件なら、200万円の違約金を払わないと解約できないと定めることができますので、安易なキャンセルの防止につながります。
また、売買代金をもらい、残置物の処理や引越し準備に充てる場合は、予め購入条件として手付金をいくらにするか、買い手に伝えておくとよいでしょう。