
今日のブログでは売買に必ず必要となる書類ついてお話しします。
売買契約の際は、売り主と買い主が立会って、売買契約書の確認を行い、署名捺印を行います。
売り手が用意しなければならないものは、決済前に不動産会社からお知らせがあるはずです。
しかし、口頭だけで済ませてしまう担当者もいますので、後から間違いがないように、書面で確認しておくことをお勧めします。
売り手が必ず引き渡し時までに用意しなければいけないものは、
になります。
銀行借り入れが未だ残っていて、抵当権などがある場合には、決済までに完済をして、抹消書類を用意しておく必要があります。
印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものが有効です。
それよりも古いものは使用できませんので、改めて取り直しておく必要があります。
身分証明書は本人確認のため使用されます。
現在では、法律上、売り主と買い主で身分証明書により本人確認を行う必要があります。
具体的には、身分証明書を提示して本人であることを確認し、お互いの写しを保管します。
よく売り買いする時には「権利証」や「権利書」という言葉を耳にしますが、これはあくまでも俗称です。
正しくは、「登記済証」といいます。
そして、不動産登記法の改正により、2005年から登記済証に替わり、「登記識別情報」が採用されることになりました。
登記識別情報には、新たな登記名義人になったものに対して、アラビア数字その他の符号を組み合わせて12桁で記載されています。
2005年以前に不動産を購入されている場合には、登記済証が必ず手元にあるはずです。
引き渡し時にあると思っていたけど、結局見当たらない場合は、面倒なことになってしまいます。
登記済証がない場合は、売買が遅れたり、余分な費用がかかってしまいますので、出来れば売却依頼する前に探しておくことをお勧めします。
そして、売却する前には、不動産会社の担当者に確認をしてもらい、物件に対してのものであるかチェックを済ませておいて下さい。