
今日のブログは、買い手が住宅ローンで購入する場合のお話です。
個人が住宅を購入する際には、現金で購入するケースはそれほど多くはありません。
住宅ローンを借りて購入するケースがほとんどです。
住宅ローンの利用可否は、物件の評価によっても違ってきますが、借りる人の属性によるところが大きくなっています。
属性とは、職業、年収、勤続年数、職種、借り入れの有無などをいい、トータルして審査します。
買い主が住宅ローンを利用する場合、ほぼ必ず「住宅ローン特約あり」で申し込んできます。
通常は、売買契約した後に、金融機関の本審査を受けて、ローンの承認を受ける必要があります。
万が一、住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約を白紙撤回できるように、「住宅ローン特約」をつけて契約するのが一般的です。
無事にローンが通ればいいのですが、問題は通らなかった場合、長くて3週間は時間をロスしてしまうことになります。
ローン特約は、買い手の違約金回避のための条項という性格が強いため、売り手にとってはリスクが出てきます。
長くて3週間は、販売自体をストップしておかなければいけません。
その後に本当に買える人が来ても、最初に申し込んだ買い手の結果がでるまで、待ってもらわなければならないことになります。
申込書をもらっただけで、住宅ローン利用があるにも関わらず、「商談中」としてしまい、他の買い手を遮断してしまう不動産会社は今でも多くあります。
ローンが通らない場合のリスクに備えて、何か対策をとっておくことが大切になります。
対策の一つ目としては、購入申込書に書かれた買い手の職業、収入、資金計画などから、審査が通るかどうかの推測することです。
資金計画から年収に対して借り入れが多いとか、職業が小規模な自営業で、審査に通りづらいとか、ある程度の内容で予測を立てることができます。
対策の2つ目としては、購入申し込みをしようとする前に、金融機関で本審査前に受けることができる「事前審査」を受けてもらうことです。
事前審査は、正式な本審査ではありませんが、借りる方の属性を本審査と同じように審査をかけます。
事前審査の仮承認が降りれば、よほどのことがない限り、売買契約後に白紙撤回されるリスクは大幅に無くなります。
担当している不動産会社の営業マンに、買い手の情報を教えてもらい、事前審査の承認可否についても報告してもらうようにしましょう。
そして、仮承認が出てから、販売活動継続について検討するようにすれば、時間のロスも防ぐことができますので、ぜひ覚えておいて下さい。