不動産売買時における物件状況確認報告書について

 

 

物件の状態がどのようになっているのかを一番よく知る売り手は、引き渡し前にその事について明確にしておく必要があります。

今は特に問題がない状態でも過去のことについては、物件を内見しただけでは分からない場合があります。

 

例えば、過去に雨漏りがあり補修した場合。

すでに補修してあるので、今はよく見ても全く分からないという時に、このことについて触れなくてもいいのかというと、そうではありません。

 

売主が知り得る欠陥については、全て告知が必要です。

北海道ではあまりありませんが、シロアリの被害なども同様に、過去に被害に遭い、修理した場合でも報告する必要があります。

 

それと、建物の躯体などに直接かかる事項の他に、「心理的瑕疵」があります。

「心理的瑕疵」とは、物件そのものの欠陥ではなく、買主が購入を決める際に、気持ちの問題で判断を躊躇するようなものを言います。

 

例えば、自殺、他殺、孤独死、火災、建物周辺での事件、事故、嫌悪施設の存在、そして、指定暴力団事務所があるかなどをいいます。

このようなことがあった物件については、売り出し前に不動産会社に話を済ませて、対策をとる必要があります。

 

瑕疵担保責任については、個人間売買の場合は「免責」にすることができます。

つまり、購入後に瑕疵が見つかった場合でも、売主は瑕疵担保責を免れることができます。

 

しかし、免責になる場合は、「隠れたる瑕疵」についてのみです。

「隠れたる瑕疵」とは、売主も知らなかったという欠陥のことをいいます。

 

事前に知っていたもので告知をしていなかったものについては、瑕疵担保責任を追うことになります。

 

瑕疵担保責任を負うことになると、瑕疵を補修、修理するための費用を請求されたり、購入するための目的が達せられない場合は、買主から契約解除されてしまう恐れが出てきます。

 

こういう事態を避けるためにも、売却前に一度チェックしておくことが重要です。

引き渡し直前に行おうとすると、伝え忘れや見落としが発生して、記載ミスにつながることがありますので注意して下さい。

 

物件の状態によっては、瑕疵保険の加入も検討すべきでしょう。

 

保険加入の前には、必ず建物検査を行いますので、物件の状態が分かるととも、引き渡し後に建物に何かあった場合でも、保証がつきます。

 

売り出す前には、不動産会社の担当者から瑕疵についての説明をしっかりと受けて、トラブルがないように、物件告知書を取り交わしておくようにしましょう。

  


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