売買契約時の付帯設備表について

 

 

売買契約を結ぶ際に、建物の付帯設備を報告する必要があります。

 

売り手にとって大変なのが、契約直前に付帯設備と物件状況を聞かれ、その場で記入させられることです。

過去の物件状況をその場で聞かれても、すぐに思い出せなかったり、言い忘れていたりすることがよくあります。

 

また、相続した物件で住んだことがないものは、ほとんどわからないことが多いと思います。

 

しかし、ここをおろそかにすると、後から買主からクレームがきたり、重大な欠陥があった場合は、損害を追うことになる恐れが出てきます。

 

そこでご提案したいのは、販売を始める前に一度チェックをし、売り渡し前に再度余裕をもって確認することをお勧め致しています。

 

販売する前にチェックするのは、買い手が物件を内見した時に説明がすることができるので、納得した上で購入してもらえるのと、トラブルを未然に防ぐためです。

また、販売してから物件状況が変わることもありますので、売買契約を結ぶことが分かったときには、最初に確認した状況から変化がないかを再度チェックするようにします。

 

付帯設備表については、設備の有無を最初にチェックします。

売り渡し前にあった設備が、引き渡し後にないとなると、後からトラブルになります。

 

例えば、エアコンがあったのに、引き渡し後に物件に行ったところ、撤去されていたということが起きたりします。

そういう行き違いを無くすためにも、付帯設備表に【有】とチェックしたものについては、引き渡しの対象になります。

 

また、撤去するものについては、付帯設備表の【撤去】にチェックを入れておき、契約時に明確にしておく必要があります。

 

付帯設備については、有無の確認の他に、設備の不具合や故障などについて買い手に知らせる必要があります。

特に問題が多いのが水回りの設備に関連する事項で、給湯器、トイレなどの故障・漏水などがあります。

 

これらの配管や設備は、売り渡し前に一度チェックを行っておくことをお勧めします。

 

長年使用している設備については、いずれにしても取替が必要となりますので、売り渡し前にはしっかりと買い手に伝えておくようにしましょう。

 

設備についても、現在は正常に動いていても、後から故障することはありますので、その点についてもしっかりと説明しておくことが大切です。

 

契約書上でも、設備についての特約条項を入れて、引き渡し後の不備・故障についての取り決めをして、トラブルがないように、担当者と打ち合わせをするように心がけて下さい。

  


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