契約書を読み解くチェックすべき事項4

 

今日は契約書に出てくる解除についてお話しします。

 

契約をしても最後の残代金を支払わないと売買は完了しません。

手付金を払ったけれど、途中で解約したい場合は、契約を解除するということなります。

 

これを「手付解除」といいます。

 

買い手が解約する場合は、手付金を放棄します。

また、売り手が解約する場合は、手付金を返却して、手付金と同額を買い手に支払い、解除を行います。

 

契約書の中では、手付金の額と手付解除の期限が定められているので、確認を行うようにします。

また、契約違反による解除については、手付解除の期限を過ぎた場合に適用されます。

 

違約金の額は、宅建業者が売主の場合は上限が売買代金の20%と宅地建物取引業法で決められています。

また、個人間の場合は、特に法律で上限は決められていません。

 

だからと言って、通常の損害を超えて、過大な金額を設定しても、裁判になれば認められないケースもあります。

 

相場としては、物件の価格によりますが、概ね10~20%程度の金額なります。

物件価格が1,500万円なら、150万から300万円くらいになります。

 

いつまでが手付解除で、いつからが違約解除の対象になるかについては、しっかりと契約書に記載されていることについて、説明をうけておくようにして下さい。

 

ここで、補足として説明しておきますが、特約がない限りは、損害賠償は違約金の上限を超えることはありません。

それと反対に、損害賠償額が違約金より下回った場合も、違約金の金額を請求することができます。

 

この場合は、先ほども述べたように、違約金の額が、通常の損害よりも著しく過大である場合は、公序良俗違反により取り消される余地があります。

 

契約書を交わした後は、契約解除となることは、売り手も買い手もさけたいことですが、引き渡しまでは何が起こるかは、誰にも分かりません。

解約手付や違約金により解約となる場合は、期間と金額は必ず契約書に記載されております。

 

万が一のために、契約前にはしっかりと内容を確認するようにしておきましょう。

  


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