
今日は契約書に出てくる解除についてお話しします。
契約をしても最後の残代金を支払わないと売買は完了しません。
手付金を払ったけれど、途中で解約したい場合は、契約を解除するということなります。
これを「手付解除」といいます。
買い手が解約する場合は、手付金を放棄します。
また、売り手が解約する場合は、手付金を返却して、手付金と同額を買い手に支払い、解除を行います。
契約書の中では、手付金の額と手付解除の期限が定められているので、確認を行うようにします。
また、契約違反による解除については、手付解除の期限を過ぎた場合に適用されます。
違約金の額は、宅建業者が売主の場合は上限が売買代金の20%と宅地建物取引業法で決められています。
また、個人間の場合は、特に法律で上限は決められていません。
だからと言って、通常の損害を超えて、過大な金額を設定しても、裁判になれば認められないケースもあります。
相場としては、物件の価格によりますが、概ね10~20%程度の金額なります。
物件価格が1,500万円なら、150万から300万円くらいになります。
いつまでが手付解除で、いつからが違約解除の対象になるかについては、しっかりと契約書に記載されていることについて、説明をうけておくようにして下さい。
ここで、補足として説明しておきますが、特約がない限りは、損害賠償は違約金の上限を超えることはありません。
それと反対に、損害賠償額が違約金より下回った場合も、違約金の金額を請求することができます。
この場合は、先ほども述べたように、違約金の額が、通常の損害よりも著しく過大である場合は、公序良俗違反により取り消される余地があります。
契約書を交わした後は、契約解除となることは、売り手も買い手もさけたいことですが、引き渡しまでは何が起こるかは、誰にも分かりません。
解約手付や違約金により解約となる場合は、期間と金額は必ず契約書に記載されております。
万が一のために、契約前にはしっかりと内容を確認するようにしておきましょう。