契約書を読み解くチェックすべき事項2

 

前回にひきつづき、契約書にサインする前に内容について、必ず知っておかなければならない点について説明していきます。

 

「所有権移転時期と引き渡し時期」についても、契約書に記載されています。

残代金を支払うと、所有権移転が行われ、引き渡しも同時にされるのが通常です。

 

また、売り手によっては、「引き渡し猶予」を希望している場合があります。

引き渡し猶予とは、残代金決済を行なってから、住み替え先の物件購入に資金を当てます。

 

そのため、引っ越しまでの期間確保のために、特約として設定する場合があります。

引き渡し猶予期間は、約1週間くらいが通常です。

引き渡し猶予などの特約がある場合は、適切な期間が設定されているか、必ずチェックを行うようにします。

 

次に重要なのが、「住宅ローン特約」についてです。

現金以外に購入する場合は、住宅ローン特約が契約書に付記されていて、有効期間が示されています。

住宅ローン特約とは、買い手が住宅ローン審査に通らなかった場合、契約を白紙撤回できるというものです。

 

住宅ローンに審査には、通常1~2週間くらいの期間がかかります。

よって、その有効期間は、通常ですと3週間程度が一般的な設定期間となります。

 

この期間が1ヶ月以上に設定されてしまうと、審査が通らない場合は、最終的に無条件でキャンセルとなってしまいます。

そうなると、売り手が不利な状況になってしまいます。

 

この間に、もし別の買い手が現れていたら、成約の機会を失ってしまうことになります。

適切な有効期間が設定されているのかにも必ず目を通して下さい。

 

そして、次に「瑕疵担保責任」という項目があります。

引き渡し後に欠陥がみつかった場合に、有効期間内であれば、売り手が責任を負うことが明記されています。

 

不動産の引き渡し前に、物件の告知について明記したものを、買い手に開示します。

欠陥が明記されており、十分に説明を受けている場合は、買い手も納得の上購入しておりますから、瑕疵担保責任にはあたらないとされています。

 

しかし、買い手に引き渡した後に、明記されていない欠陥が、瑕疵担保責任の有効期間内に発見された場合には、売り手は損害について賠償する義務を負うことになります。

 

取引の状況や買い手との契約内容により、瑕疵担保責任の有無と有効期間は違ってきます。

不動産会社の担当者から、成約に至った契約内容をよく聞き、瑕疵担保責任の項目についても、しっかりと確認するように心がけて下さい。

 

次回は、「契約書を読み解くチェックすべき事項3」についてお送り致します。

  


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