契約書を読み解くチェックすべき事項

 

 

売買契約を交わすと、自ら解約するとペナルティーがかかります。

手付解約の場合は、手付金相当額がかかります。

 

また、手付解除期限が過ぎた後や手付解約を付与していない場合は、違約解除となります。

その場合は、売買金額の20%相当額まで違約金を契約書に定めておくことが可能です。

住宅ローン特約がある場合は、万が一ローンが通らなかった時には白紙撤回になります。

 

また、天災地変により、不動産が本来の目的を達せられない状態になってしまった場合は、契約上解除ができることになっています。

 

基本的には、契約を交わすと、売買は成立したものとみなされます。

売買契約は、取り交わす際には、内容について十分に確認しておく必要があります。

 

売買契約書に記載されているものな項目について、最初に記載されているものは、「売買物件の表示」です。

 

売買物件の所在地、地番、地目、面積、家屋番号、構造などが記載されています。

ここで記載に誤りがないかチェックしておきます。

地番・家屋番号などに間違いがないか、面積は正しく記載されているかは、必ず確認しておきましょう。

 

また、複数の地番がある場合や家屋が2棟以上ある場合などは、別に分けて記載しておく必要があります。

 

次に記載されて項目としては、「売買代金、手付金及び残代金の支払いおよび期限」の記載です。

売買代金総額、手付金の額、残代金の額が、買い手の交渉した通りに記載されているかをチェックします。

 

また、残代金の支払い期限についても、売買契約に定めれれた決済日となっているかを確認します。

 

3つ目の記載されている項目は、特に土地取引の場合になりますが、「土地の実測および精算の有無」になります。

不動産を取引する際には、売り手が土地の測量を自ら行い、買い手に引き渡すのが基本です。

 

一戸建ての取引でも、境界の杭がない場合は、近隣とのトラブルになりますので、測量は必須項目です。

 

また、土地には、「公簿面積」と「実測面積」での取引があります。

公簿面積は、登記簿に記載されている面積での取引のことです。

実測面積とは、実際に測量した面積となります。

 

公簿面積の取引は、登記簿上の面積と実際に測量した面積に差があっても、登記簿上の面積で取引を行うことを言います。

実測面積の取引は、実際に測量した面積で差異を精算して取引します。

 

実測売買を行うなら、契約後に公簿面積と実測面積の差を計算し、面積の増減した分を価格に反映させて、契約書に記載させておきます。

 

また、契約によっては、差異が生じても登記上の面積を訂正するだけで、価格には反映させない場合もあります。

どういう売買方法になっているかは、事前に交渉した内容に照らし合わせて、正しく記載されているかチェックしておきましょう。

 

次回は、「契約書を読み解くチェックすべき事項2」についてお送り致します。

  


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