【不動産売買における諸費用】印税と印紙税のお話

 

以前、長期休暇に入った次女を連れて、書店にいきました。。。

次女に何か本を買ってあげようと思い、書店を歩き回っていると、芥川賞を受賞したピースの又吉直樹が書いた小説「火花」が目に留まりました。

 

家に帰ってから、どんなストーリーなのかと興味がわき、インターネットで調べてみることにしました。

売れない芸人コンビの行き着く先を、業界経験者の視点からリアルに描いた作品のようです。

 

吉本の芸人でもありながら作家として成功を収めた又吉さんですが、テレビで「印税」についての話題が盛り上がっていました。

今現在、単純計算しても、1億6,000万円程度の印税があるそうです。すごいですね。。。

(この記事を書いたときよりも、今はもっと売れているようなので、印税はもっと増えていると思います。)

 

 

でも、どうして収入なのに、「税」という名前がついているのでしょうか?

 

ウィキペディアによると、“「印紙税」にちなんだロイヤルティーの一種である。”とされています。

 

かつては、作者が書籍に「検印紙」を貼り、自分の姓が彫ってある印で捺して、その紙の数に応じて、支払われていました。

それが、「印紙」を貼って納付することに似ている事から使われるようになったそうです。

 

 

●不動産における「印紙」のお話

不動産売買の時には、契約を交わすときに「印紙」を貼ります。

 

印紙の金額は、不動産売買金額により異なります。

例えば、1,000万超5,000万円以下の場合は、1万円の印紙を貼ります。

 

▼こちらの動画の中でもご説明しています!

 

それでは、この印紙代は、売主と買主のどちらが負担するのでしょうか?

 

北海道での不動産取引の慣習では、契約書は一部作成して、本証は買主が、その写しを売主が保管するのが一般的です。

 

そして、その印紙代は、お互いで折半して支払うことになります。

契約時は、担当の不動産会社で立て替えて事前に貼ってもらい、双方で消印してから、後でその分を不動産会社へ支払います。

 

売却した後に、契約書の写しを税務署に持参するときに、印紙が貼られていないと、後で「過怠税」がかかることがありますので、注意が必要です。

 

契約書を交わすときには、印紙が貼られているかどうか確認をして、消印をしたものの写しを、売買契約後に、不動産会社から必ず交付してもらうようにしましょう。

 


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