不動産引渡しの際に立ち会えない場合は?

 

不動産売買の引き渡し時にも、急に体調不良で行けなくなったりしたらということが起こるかもしれません。

そんな時のために、事前に引き渡しの準備しておくことが大切です。

 

引き渡しに必要になる書類は、以下の通りです。

 

      

 

 

そして、登記を担当する司法書士へ委任状と登記原因証明情報を書いて提出します。

決済当日に、これらの書類を確認した後に、売買代金の授受と所有権移転の手続きを同時に行います。

 

決済当日に来られない場合は、事前にこれらの書類の準備と司法書士の本人確認を済ませておくことが必要になります。

当日止むを得ない事情で立ち会えない場合、売買代金に関しては、振込先を指定しておきます。

 

金銭の授受が確認できたら、買主様へ領収書を渡し、写しを保管しておきます。

権利証は、登記に使用した後には、権利が無くなりますので、必要なければ、司法書士に破棄してもらいます。

 

決済が終わったら、入金されたかを記帳して確認をしておきましょう。

 

当日に決済に立ち会えない場合には、事前に担当者へ伝えておき、以上の書類を用意しておいて下さい。

 

また、急に立ち会えなくなった場合のことも想定して、書類関係は事前に準備を進めておく様にしておきましょう。


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