
一戸建てや土地の売買契約で引き渡し日までに境界明示がない場合は、土地測量を行い、境界を設置することが原則必要になります。
売主が境界については分かっていても、次の買い手と隣地所有者との間で話が違っていたということが起こり得ます。
トラブルにならないためにも、売り渡し前に隣地境界線を確定して、次の買い手に引き渡しすることが必要です。
●境界を明示するためには?
①隣地所有者に立ち会いをしてもらい、境界の確認を行います。
スムーズにいく場合もあるのですが、そうでない場合も多々あります。
②隣地所有者全員の同意を得て、境界を確定します。
隣地所有者が住んでいたら、現地にて境界を確認してもらうのは容易ですが、住んでいない場合には、所有者を探して連絡しなければならないため、時間と手間がかかります。
相続物件などは、元所有者から新所有者へ連絡しなければなりません。
連絡がついても遠方にいたり、最悪のケースは、行方不明で連絡がつかないということもあります。
●境界確定にかかる時間は?
境界確定には、通常で数ヶ月かかると言われていますが、隣地所有者が遠方だったりすると1年以上かかることもあります。
本来は、売り出しする前に境界明示については確認しておくことが重要になります。
売却を依頼する前から、不動産会社へ相談をしておくことが得策です。
●越境物が出た場合は?
そして、境界明示した際に、越境物が生じることがあります。
測量する前にはっきりと分かるものは、契約前に撤去の有無についての取り交わしを行なっておきます。
厄介なのが、測量したら境界が今まで思っていたところと違い、越境物が生じているというケースです。
この場合は、引き渡し前までに隣地所有者と話し合いをして解決してから引き渡しを行うようにします。
そのため通常よりも引き渡しまでに時間を要します。
●越境標がない場合は?依頼費用は?
境界明示について境界標がない場合は、土地家屋調査士や測量士に依頼します。
土地売却の依頼を不動産会社にした後に、不動産会社から紹介を受けて行う場合が大半ですが、自分で探して依頼することも可能です。
費用は20万円から複雑な案件になると100万円程度かかるものまであり、依頼する前には一度見積をとっておくことをお勧めします。
測量費用には幅があるため、売却前には不動産会社から費用の目安を確認しておくようにしましょう。